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交通事故で通院する際の「通院交通費」について知っておきたいこと
交通事故でケガをしてしまった場合、施術を受けるために整骨院や整形外科へ通う必要があります。
その際にかかる「通院交通費」も、実は自賠責保険の補償対象に含まれることをご存じでしょうか?
今回は、大分市の整骨院『大分ごとう整骨院』が、知っておくと役立つ通院交通費の基本をわかりやすくご紹介します。
通院交通費とは?
『通院交通費』とは、交通事故によるケガの施術や治療を受けるために、整形外科や整骨院へ通院する際に発生する交通費のことを指します。
公共交通機関(バス・電車など)を利用した場合、その運賃は自賠責保険の補償対象として請求できます。
一方で、徒歩や自転車で通院した場合は、実際の金銭的支出がないため請求することはできません。
基本的には、公共交通機関を利用した場合が対象になります。
タクシーを利用する場合の注意点
【歩行が困難なときは例外的に認められることも】
足を骨折して歩けないなど、やむを得ない事情がある場合には、タクシーでの通院も認められるケースがあります。
ただし、事前に保険会社へ相談し、了承を得ておくことが重要です。
領収書の保管が必須
タクシーを利用した際には、領収書を必ず保管しておきましょう。
後日、保険会社へ提出する必要があります。
自家用車で通院する場合
【ガソリン代は「距離×15円」で計算】
自家用車で通院した場合は、ガソリン代・駐車場代・高速料金が補償の対象となります。
ガソリン代は実費ではなく、1kmあたり15円で算出されるのが一般的です。
領収書を残しておくことが大切
駐車場代や高速料金は、領収書が証明書類になります。
うっかり捨ててしまうと請求できない場合があるため、まとめて保管しておくことをおすすめします。
小さな費用も積み重ねれば大きな負担に
交通事故後の通院は、長期にわたることも少なくありません。
1回あたりの交通費はわずかでも、通院を重ねることで負担が大きくなることがあります。
そのため、正確な記録と領収書の保管がとても大切です。
まとめ:通院交通費も忘れずに申請を
通院交通費は「請求しなければ支払われない費用」です。
後からまとめて証明するのは大変なため、通院ごとに記録・保管しておくことをおすすめします。
大分ごとう整骨院では、交通事故後の施術だけでなく、保険会社とのやり取りや必要書類のご案内なども行っております。
「タクシー代は請求できる?」「ガソリン代の計算方法がわからない」など、お困りのことがあればお気軽にご相談ください。








